貸切バスの交替運転者の配置基準について

 貸切バスの交替運転者の配置基準が策定され平成25年8月1日より適用されます。下表はワンマン運行の上限を定めたものであり、これを超える場合は交替運転士を配置しなければなりません。運行内容によっては交替運転士のための宿泊・仮眠施設の手配および料金のご負担や運行途中に20分以上の休憩時間の確保をお願いすることがありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
 また、弊社ではマロニエ交通に適している社内規程を労使協定により実施しています。
 尚、勤務時間等基準告示(平成元年労働省告示第7号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(PDFで開きます。)を引用)で定められた基準は今後も引き続き適用されますのでご注意ください。
詳しい解説は国土交通省自動車局による貸切バス交替運転者の配置基準の解説(PDFで開きます。)をご覧ください。
ご不明な点等ございましたら貴社にお問い合わせください。

昼間ワンマン運行と夜間ワンマン運行の定義

昼間ワンマン運行・・・夜間ワンマン運行に該当しないワンマン運行
夜間ワンマン運行・・・午前2時から午前4時までの間に実車でワンマン運行するもの

昼間 夜間 1日
運転時間

原則一運行8時間30分まで

週2回まで一運行10時間まで可

(注意:1日の運転時間は2日平均で9時間が限度)

一運行9時間まで

原則1日9時間まで

夜間ワンマン運行を行う場合を除き、週2回まで1日10時間まで可

(注意:1日の運転時間は、2日平均で9時間が限度)

実車距離

一運行650kmまで

以下の条件を満たした場合
昼間は600kmまで

  • 運行途中に1時間以上の休憩
    (1回20分以上で分割可)
  • 乗務中の体調報告

原則一運行400kmまで

以下の条件を満たした場合
夜間は500kmまで

  • 運行前11時間の休息を確保しており、一運行の乗務時間が10時間以内又は運行途中に連続1時間以上の休憩を確保
  • 乗務中の体調報告

1日に2つ以上の運行に乗務する場合の合計は600kmまで

(注意:この時、運行と運行の間に連続1時間以上の休憩を入れなければ別運行と見なさない。一方、1日の乗務の中で2つの夜間ワンマン運行に乗務する場合には、連続1時間以上の休憩を挟んでいても1つの夜間ワンマン運行とみなす。)

以下の条件を満たした場合
当該合計は週2回まで600km超が可

  • 複数の運行のそれぞれの実車距離は、「一運行の実車距離」の範囲内。
  • 乗務中の体調報告
連続乗務回数

連続3夜まで

(実車距離400km超は連続2夜まで)

連続運転時間

高速道路の実車運行区間で概ね2時間まで

実車運行区間で概ね2時間まで

(実車距離400km超は連続2夜まで)

休憩時間

運転時間4時間毎に合計30分以上

(実車距離500km超は運行途中に合計1時間以上(1回20分以上で分割可))

実車運転概ね2時間毎に連続15分以上

(実車距離400km超は実車運転概ね2時間毎に連続20分以上)

休憩時間について

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)により運転時間4時間毎に30分以上の休憩をとるように定められており、休憩時間を分割する場合は10分以上となっております。高速道路のサービスエリア等で休憩をとる場合、10分未満では休憩時間とみなされませんので、お客様が揃い次第出発という場合に、5分でお揃いになられても出発することはできませんのでご理解くださいますようお願いいたします。