令和6年4月からの点呼記録対応について

令和4年10月に静岡県で発生した貸切バスの横転事故(死傷者計29名)を踏まえ、二度と同様の悲惨な事故を発生させないよう、貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策を検討してきたところ、今般、本対策を制度化するため、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)について、令和6年4月1日から一部運輸規則の改正が行われる事から、当社においても運輸マネジメント会議を行い令和5年12月より新しい機器を導入、当社に合うようカスタマイズを行い令和6年3月より運用を開始しました。

(2)録画による点呼記録の保存の義務付け
 一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、点呼を行った際の状況を録音及び録画(電話点呼については、録音のみ)して、その電磁的記録を90日間保存することを義務付けます。

当社の総合システム契約先であります(株)アドバンスシステム(担当 濱野)様
監修のもとに録画機能につきましては、キャンシステム(株)(担当 井口)様とクラウド契約にて画像システムを導入しました。

 

当社の契約先であります関東ビジネス(株)(担当 大坪)様監修のもとに電話録音機能につきましては(有)日本電話システム(担当 居村)様に対応して頂き導入しました。

 

(3)アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
 一般貸切旅客自動車運送事業者がアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行う際に、(2)により録画をしている場合を除き、当該呼気の検査を行っている状況の写真を撮影して、その電磁的記録を90日間保存することを義務付けます。

当社の総合システム契約先であります㈱アドバンスシステム(担当 浜野)様
監修のもとにアルコール検知器につきましてはテレニシ(株)(担当 河林)様とクラウド契約にて新しい点呼機器システムを導入しました。

 

 

興味のある方はマロニエ交通 総務課 篠崎まで問い合わせ下さい。